区役所で諸手続き

東区役所で諸手続き。

国民年金への加入手続き

厚生年金から国民年金への切り替えですね。淡々と実施。2回目ともなると慣れたものです。

第二号・第三号被保険者が第一号被保険者の資格を取得したとき、または第一号・第二号被保険者が第三号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別変更届を提出しなければなりません。第三号被保険者は保険料を納付する必要はありませんが、この届出が遅れた場合、届出があった月の前々月までの2年間を除き、それ以前の第三号被保険者期間は被保険者期間に算入されません。

国民健康保険への加入手続き

前職では、東京都情報サービス産業健康保険組合に加盟していたので、2年間可能な任意継続を行う予定だったのだが・・・区役所職員さんの助言に従い変更。国民健康保険加入に変更。会社都合の離職の場合は保険料が安くなるらしいのです。給与所得の3割分で保険料計算はありがたいですね。

健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。加入される際は以下の事項について必ずご確認下さい。

国民健康保険税の税額は、前年の所得などにより算定されます。この算定は、会社都合で離職され、離職後収入がない人でも同様でした。
 4月から、会社都合で離職された人は、申請を行うことにより国民健康保険税の軽減措置を受けることができるようになりました。